大判例

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大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)6911号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

「ところで、被告山下は、被告高橋が無断で加害車の鍵を持ち出したものであり、運行供用者責任を負わない旨述べる。

しかしながら<証拠>によれば、被告山下は、本件事故当時加害車を所有していたこと、事故当時、被告山下は、月のうち半分以上は被告高橋方で寝泊りし、加害車は被告高橋方から約一〇〇メートル離れた公園内に駐車されていたこと、被告山下は、昭和五六年七月に箕面公園内で運転練習のため加害車を被告高橋に貸与したのを始め、無断使用を禁じたいとは考えていたものの、被告高橋が先輩であり、幼少の頃の遊び友達でもあつたことから、その後も被告高橋が加害車を使用するのを黙認しており、特に運転免許停止処分を受けた昭和五七年一月一六日より四国へ仕事で出かけたときには、被告高橋方のテレビの上に加害車の鍵を置き、四国より帰阪後も、被告高橋方で寝泊りしていた際に被告高橋が加害車を運転して本件事故を惹起したこと、被告高橋は、無免許であるのに、暗黙の了解のもと、勤務先までしばしば加害車を運転し、通勤に使用していたことが認められ、右事実によれば、被告山下は、被告高橋が本件加害車を使用することを、内心の意思とは別に、これを許容していたものというべきであり、その他右認定事実を総合すれば、被告山下には自賠法三条に基づく運行供用者責任を負うものといわなければならない。」

(坂井良和)

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